2012年08月17日
法律門外漢のたわごと(厚生年金法①)
労働基準法からと思ったのですが、厚生年金法の話になります。この8月に60歳になりました。誕生日がいつかということは個人情報なので申し上げらないのですが、誕生日の前日以後ならば、年金事務所に行って年金の手続きができることになっています。これを「裁定請求」と呼んでいます。この手続きをしないと永遠に年金を受給することができません。めんどうなので、金融機関お抱えの社会保険労務士に頼む人も多いようですが、まあ、自分のことは、自分でやるようにしましょう。誕生日に休みがとれたので、年金事務所に行ってきました。少し順番待ちになりましたが、無事手続きは終了。意外になんていうと失礼なのですが、職員の方も親切で、敷居は、高くありませんでした。他のブースに友人がいて、久しぶりの再会となりました。高校時代の同級生で、「どこの爺さんかと思ったら、あなたでしたか」と言うと「お前さんに同じこと言いたいよ」と逆襲がありまして、近くの、喫茶店で二人だけの同窓会になりました。
「この年金額じゃ暮らしていけないよなあ」というのが二人の一致した感想。厚生年金は給料によって保険料が違うのですが、上限があって給料が高かった人の年金額もそれほど高くないのですね。それに我々の年代だと国民年金(老齢基礎年金)は65歳からの支給で、厚生年金支給の特別支給年金(報酬比例部分)しかもらえないのです。
「65歳までは、隠居の身になれないな」と再会を約して、喫茶店を出ました。店の勘定は彼が済ませ、ちょっとした年金アドバイス料と思い甘えることにしました。
「この年金額じゃ暮らしていけないよなあ」というのが二人の一致した感想。厚生年金は給料によって保険料が違うのですが、上限があって給料が高かった人の年金額もそれほど高くないのですね。それに我々の年代だと国民年金(老齢基礎年金)は65歳からの支給で、厚生年金支給の特別支給年金(報酬比例部分)しかもらえないのです。
「65歳までは、隠居の身になれないな」と再会を約して、喫茶店を出ました。店の勘定は彼が済ませ、ちょっとした年金アドバイス料と思い甘えることにしました。
Posted by okina-ogi at 20:42│Comments(0)
│日常・雑感