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2012年10月28日

法律門外漢のたわごと(健康保険法②)

被保険者(法人の代表者)
健康保険は、業務上のケガや病気には適用されないことを原則にしています。健康保険の適用事業所の代表者である社長や、理事長という立場にある人は、労働者ではありませんから労災保険は、適用されません。シルバー人材センターの仕事でケガをした人のように、健康保険の被保険者であっても、職場で事故にあったりしても保険適用がなく、全額自己負担になったら大変です。
労災保険の特別加入という制度があります。中小企業の事業主で、事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合に加入できることになっています。加入できない場合は、どうするのでしょうか。ごく、小規模な会社の場合は、業務上のケガも一般従業員と同様健康保険が適用されることになっていますが、加入できない事業者には、会社で何らかの保険に加入しておく必要があります。こうしたことを想定せず、健康保険が使えると思いこんでいる会社はないでしょうか。


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Posted by okina-ogi at 18:46│Comments(0)日常・雑感
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