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2012年11月30日

法律門外漢のたわごと(労働基準法⑦)

 「1か月単位の変形労働時間制」を採用している職場で、年末年始の休みを廃止して、所定休日を、法定休日の9日としたところ、営業日ではない日に年休を当てないと、出勤日になってしまう状況になりました。勤務表は12月16日から1月15日までですが、
 この職場は、土曜日と日曜日は、銀行や役所との関係もあり、原則休むようにしています。ただ、土曜日については、「1か月単位の変形労働時間制」を採用しており、出勤して仕事をしても良いし、年休をとってもかまわないことになっています。ところが、12月1日に採用された職員がいて、6か月後まで年休がありません。
 そこで、9日の所定休日を、12月16日から1か月間の勤務表に割り振ってみたのです。①16日(日)②23(日)③29(土)④30日(日)⑤31日(月)⑥1日(火)⑦2日(水)⑧6日(日)⑨13日(日)という休みとなりました。年末年始は、29日から3日までなのですが、所定休日になっていないので年休を当てなければ欠勤になってしまいます。
 29日から1月の2日まで年末年始に近い休みを取るように直前変更して勤務することになりましたが、16日からの1週間、6日からの1週間は週6日の勤務になってしまいました。新人職員の試練のような年末年始となりました。それに、12月24日は天皇誕生日、1月14日は、成人の日の振替休日です。先輩職員がほとんど休む中、3日間は1人の出勤です。「年末年始は、会社の休み(所定休日)にしてください」という声が聞こえてきそうです。


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Posted by okina-ogi at 08:03│Comments(0)日常・雑感
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