2013年04月20日
法律門外漢のたわごと(健康保険法③)
国民年金の保険料の未納ということはあっても、よほどのことがない限り医療保険料は払うものです。けれども、職がなかったりして収入がない時は、その支払いも困難なことがあります。少し景気が上向いて、雇用の機会が増えているかもしれませんが、未就労の若者が多いようです。このような場合、親が会社勤務している場合は、子供を扶養にして健康保険に加入させることができます。いつどんなケガや病気になるかはわかりません。成人している子供を扶養しているというのも社会的に格好の良いこととは言えませんが、家族だからこそのセーフティーネットという事でしょう。
子供の場合、世帯を同じくしていなくても、収入が130万円未満であれば可能ですが、親や兄弟の場合は、少し条件が違ってきます。詳しいことは、健康保険法の「被扶養者」についての説明を読んでみてください。
Posted by okina-ogi at 08:00│Comments(0)
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