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2013年06月26日

法律門外漢のたわごと(労働基準法⑫)時間単位の年休制度

法律門外漢のたわごと(労働基準法⑫)時間単位の年休制度
時間単位の年休制度によってますます年休取得が複雑になっているという感じがします。計画的年休付与の制度などもあって、現場では混乱がみられ、事務担当者の事務処理も個人的見解による判断がみられます。年休の法的原点に戻って適正に対応したいものです。
どうして、年休制度に新しい制度が導入されるのでしょうか。それは、年休取得率の低さがあるからでしょう。それと、個人差があって年休を多く取得する人は、取れるのです。取らない人は取らないのですが、どこかに不平等感のような感情が生まれ、職場の中にも気まずい雰囲気が流れます。管理者も、年休を多く取得する人には、良い感情を持たない人もいるでしょう。知らないうちに評価が低くなり処遇にも反映していることもあるでしょう。しかし、年休を多く取ったからといって不利益になるようなことはできないことになっています。ただ、仕事ができないことは別です。出勤した日は、精力的仕事をやっていれば、年休取得によって生き生き仕事をしていると評価されても良いと思います。
第一に年休は、働く人が健康的に仕事をするためのリフレッシュできる休みだからです。請求権は、労働者にあり何に使用するかは制約されません。ただし、年休を取得することによって、職場の業務に支障がある時には、日を変更することがあります。時季変更権は、使用者にあります。これも、当然で常識的に考えればわかることです。
時間単位の年休制度について、細かい点に立ち入ることにします。そもそも、時間単位の年休制度は、年間取得が5日間という限定的なものです。一日単位の年休とは、別に管理しなければなりません。勤務時間中に病院に行くとか、家事のために使うなどの使用目的が考えられます。年休が取りやすいように便宜を図っているのですが、あまりこうした取り方をすると業務に支障がでることも考えられるので5日にしてあるのだと考えられます。また、年休の原則は、日単位だということです。本来、半日の付与ということは、例外なのです。
次のような場合は、どうするのでしょうか。職場にハイキングの企画があって参加したが、朝早く、昼過ぎには解散となるので、期限までにやらなければならない仕事を2時間した場合、6時間の時間年休を取得になります。あるいは、受診のため勤務の途中少し遠方の病院に行くことになり前後2時間ずつ4時間働いたとすると、4時間の休みは、半日とはならず、時間単位の年休となるというのが基準法の主旨となるようです。時間単位の年休を活用するために、前者の場合は2時間を時間年休、4時間を半日年休。後者は半日年休にしても良いと使用者が認める場合は、それでも良いということですが、仕事に支障が出ないということを前提にすべきでしょう。
次に計画的年休の付与ですが、これも年休の請求権は、労働者にあるわけですから、積極的に使用者が年休を消化し、しかも仕事に支障が出ないようにするという主旨です。この労使協定を結ばず、暗黙に営業日ではない日に年休を取得させるようなことは、好ましくありません。あくまで、勤務表で使用者が労働者の休みを限定できるのは、所定休日だということです。


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Posted by okina-ogi at 11:56│Comments(0)日常・雑感
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