2015年06月30日
法律門外漢のたわごと(経過的加算)
厚生年金法の中に、経過的加算というのがある。あまり関心も持たず、それこそ経過的に理解していた。実際は、理解していなかったことに気づいた。特別支給の老齢年金は、比例報酬部分と定額部分に分かれているが、やがて60歳から65歳までの特別支給という制度も姿を消す。定額部分が、基礎年金にあたる部分だが、経過的加算は、定額部分が支給されている人に関係する加算だと思っていた。
よく読んでみると、そのこととは関係ない。20歳から60歳まで全て厚生年金に加入しておらず、60歳以後厚生年金に加入すると、40年に満たない期間は経過的加算としてカウントされる。60歳以降は、厚生年金に加入しても基礎年金の納付済み期間とはならないので、比例報酬部分が増額されるだけと思っていたことも誤解に繋がっていた。うれしい発見である。
Posted by okina-ogi at 17:38│Comments(0)
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