2016年01月13日
梅の枝の屋外での焼却
梅栽培農家にとって、剪定した梅の枝の処分が結構悩みの種になっている。近年、農地の近くが住宅化され、住人から苦情が出たり消防署に通報があったりすることもある。ごみ焼却場に運べば、100キロまでは、無料になっているが、運搬のための手間は馬鹿にならない。場所が、火災の元にならない安全な場所であれば、屋外で焼却したいのが本音である。市町村の条例で禁止されていれば、それに従わなければならないが、そうでない場合は、原則どうなっているか消防署を訪ねて聞いてみることにした。
基本的には届出制になっている。許可、認可ではないから、最終的な責任は、届出者にある。安全な場所、安全な状況の中で実施することは、当然なことである。乾燥注意報が出ている日は中止しなければならない。天気予報で確認して、実施する場合は、届け出た消防署に電話連絡する。黙って、燃やすことが問題なのだ。程度問題もあろうが。
基本的には届出制になっている。許可、認可ではないから、最終的な責任は、届出者にある。安全な場所、安全な状況の中で実施することは、当然なことである。乾燥注意報が出ている日は中止しなければならない。天気予報で確認して、実施する場合は、届け出た消防署に電話連絡する。黙って、燃やすことが問題なのだ。程度問題もあろうが。
Posted by okina-ogi at 12:42│Comments(0)
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