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2012年10月07日

『厚生労働白書』(24年版)を読む(3)―P・68

支給される保護費のイメージ
高齢期になって、少ない年金で暮らしている人は多いと思います。月額3万円で一人暮らしをするといったら、ほとんど食べるだけの生活になって、社会活動もできません。日本国憲法第25条が定める「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」は保証されません。最低生活費が示されています。地方高齢者単身世帯(68歳)だと62,640円とあります。年金が月額3万円であれば、32,640円が申請すれば支給されることになります。しかし、そんな簡単な話にはなりません。換金できる資産がある場合は、生活保護とはなりませんし、健康的に問題がなく働くこと可能であり、職業を選ばなければ就職が可能な場合は、支給されないでしょう。高齢になれば職探しは困難でしょうが、健康であれば働いて賃金を得ることは精神的にも健康を維持できます。
生活保護の支給を受けることは人生の敗北だ。世間体も悪い。そのように卑屈になることもありません。健康不安があり、何度もハローワークに足を運んでも就職できないという状況では、生活保護を受けながら、引き続き仕事を捜すということは、決して不正受給ということになりません。


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Posted by okina-ogi at 08:23│Comments(0)書評
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