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2014年03月31日

法律門外漢のたわごと(宿直手当)

宿直というのは、拘束されるものの労働ではありません。労働基準監督署の許可を受けておく必要があります。事業所に待機させるのですから、当然手当が必要になります。宿直勤務に関係する職員の一日の賃金の平均の3分の1以上であれば良いことになっています。
宿直の後は、通常勤務になることが多く、手当をもらってもできればしたくないと考える職員が多いようです。しかし、職員である限り当番制になるのもいたしかたないのですが、定年後などの高齢職員は体力的にも辛いものがあります。給与が減額されても、できれば宿直から離れたいというのが正直な気持ちです。良く考えると、高年齢者雇用継続給付金というのがあって、宿直に入らない分は賃金低下があればそちらから支給されるのです。こういう仕組みを知っていれば、退職後の職員は、健康的配慮として宿直からはずしてもらっても良いと思うのですが。その分は、若い世代の収入にまわるわけですから。ただし、宿直は、週一回が原則になっています。


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Posted by okina-ogi at 10:03│Comments(0)日常・雑感
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