2012年11月29日
法律門外漢のたわごと(雇用保険法⑥)
60歳を超えて退職した場合のことです。退職した人が、厚生年金の受給権がある場合、雇用保険の基本手当の給付を受けるか、厚生年金の受給を開始するか選択するようなケースが考えられます。例えば、昭和26年生まれの女性が、20歳から独身で厚生年金の適用事業所に勤務し、能力を買われ、高い報酬を得て63歳で退職した場合、基本手当の給付を受けるより、年金を受給した方が有利な場合があります。
昭和26年生まれの、女性は、63歳から、老齢厚生年金にあたる比例報酬部分と老齢基礎年金にあたる定額部分を受給できる場合があります。その金額が20万円だとしますと、基本手当が16万円だとすれば、課税、非課税という条件で計算しても年金を受給する方が良いということになります。失業給付にあたる基本手当と老齢厚生年金にあたる比例報酬部分と老齢基礎年金にあたる定額部分は併給されずこのようなケースが生じることになります。
しかし、このようなケースは少ないと思うし、健康に問題がなく、勤務能力にも問題がなければ、65歳までは勤務した方が良いと第三者は考えますね。
昭和26年生まれの、女性は、63歳から、老齢厚生年金にあたる比例報酬部分と老齢基礎年金にあたる定額部分を受給できる場合があります。その金額が20万円だとしますと、基本手当が16万円だとすれば、課税、非課税という条件で計算しても年金を受給する方が良いということになります。失業給付にあたる基本手当と老齢厚生年金にあたる比例報酬部分と老齢基礎年金にあたる定額部分は併給されずこのようなケースが生じることになります。
しかし、このようなケースは少ないと思うし、健康に問題がなく、勤務能力にも問題がなければ、65歳までは勤務した方が良いと第三者は考えますね。
Posted by okina-ogi at 17:40│Comments(0)
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