2012年09月13日
法律門外漢のたわごと(労働基準法⑥)
振替休日と代休の違いということが問題になります。振替休日には割増賃金がないが、代休には割増賃金が必要になる。休日出勤して、その代わりの休みを別の日にとれるようにするのだから同じじゃないのということですが、労働基準法では、別の扱いになっています。振替休日は、あらかじめ振り替える日を特定し、本人が予定できるようしておく。しかも、就業規則の中に振替休日のことが明記されていることが必要になります。こうしたことは、原則です。
「1か月単位の変形労働時間制」という制度があります。前にもこの制度について触れているので詳しい説明は省きますが、月前に特定された休日が振り替えられた場合です。その時、ある週が40時間を超えた場合は、割増賃金が必要ということですが、月を単位とすると、週平均が40時間以内になった場合、超過した週の法定割増賃金は、その週の超過した時間に1.25ではなく、0.25を乗じるということなのか、経験と知識不足で自信がない。1か月の週平均が40時間だったら、割増賃金はいらないというのは、謙虚過ぎる労働者でしょうか。仕事の都合ではなく、自分の都合で振替休日を取ったような場合に結果的に割増賃金が発生するというのもおかしな話です。
次に、振替休日を繰り上げることができるかということです。つまり休日の先取りによって、年末年始の休みを分散してとれるようにできないかということですが、可能のようですね。国家公務員の場合は、労働基準法は、適用されませんが、繰り上げる場合は、4週間、繰り下げの場合は、8週間という決まりがあることをある法律解説書で読んだことがあります。働らく人が納得し、良い仕事ができるように法律は遵守しながらやれないかと思いますが、なかなかすっきりしない部分があります。
「1か月単位の変形労働時間制」という制度があります。前にもこの制度について触れているので詳しい説明は省きますが、月前に特定された休日が振り替えられた場合です。その時、ある週が40時間を超えた場合は、割増賃金が必要ということですが、月を単位とすると、週平均が40時間以内になった場合、超過した週の法定割増賃金は、その週の超過した時間に1.25ではなく、0.25を乗じるということなのか、経験と知識不足で自信がない。1か月の週平均が40時間だったら、割増賃金はいらないというのは、謙虚過ぎる労働者でしょうか。仕事の都合ではなく、自分の都合で振替休日を取ったような場合に結果的に割増賃金が発生するというのもおかしな話です。
次に、振替休日を繰り上げることができるかということです。つまり休日の先取りによって、年末年始の休みを分散してとれるようにできないかということですが、可能のようですね。国家公務員の場合は、労働基準法は、適用されませんが、繰り上げる場合は、4週間、繰り下げの場合は、8週間という決まりがあることをある法律解説書で読んだことがあります。働らく人が納得し、良い仕事ができるように法律は遵守しながらやれないかと思いますが、なかなかすっきりしない部分があります。
Posted by okina-ogi at 20:22│Comments(0)
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