☆☆☆荻原悦雄のフェイスブックはこちらをクリック。旅行記、書評を書き綴っています。☆☆☆

2012年10月16日

法律門外漢のたわごと(国民年金③)

国民年金の後納制度
国民年金の保険料は、2年経過すると支払いができなくなります。ただ、学生の時に支払いが出来なかったり、30歳未満で所得が少なく支払いの免除の申請した場合は、遡って10年まで支払いができます。これは「追納」と呼んでいます。
 平成24年10月から、「後納」制度ができて、3年間に限ってですが、申請すれば、10年遡って保険料を納めることができるようになります。近い将来、国民年金の受給権は、25年から10年になります。無年金者を減らし、納付率を高めることが目的だと思われます。具体的にどうしたら、「後納」できるかというと、自分の国民年金を管理している、年金事務所に行き、申請します。年金手帳か年金の基礎番号がわかる書類を持参し、自分であることを証明するもの。免許証などを見せ、年金履歴を確認してもらうことになります。確認できると「国民年金後納保険料納付申込承認通知書」が発行され、そこに「後納」の期間が示され、年度単位で支払いの希望を言うと、1か月単位から、1年単位までの納付書を出してくれます。支払いは、コンビニでもできることは、ご承知のとおりです。支払いが済むと、2月(10月から12月支払い)または、11月(翌年1月から9月の支払い)に「控除証明書」が年金機構から届きます。確定申告または年末調整で税の免除に使用できますので、本人が収入がなければ、親が税を免除してもらうことができます。


同じカテゴリー(日常・雑感)の記事画像
俳人村上鬼城
『高浜虚子句集』より(浮葉)
俳句自選(金木犀)
俳句自選(秋明菊)
「近代の秀句」水原秋櫻子より(鮠)
俳句自選(百日紅)
同じカテゴリー(日常・雑感)の記事
 閑話休題⑥ (2023-10-07 19:10)
 閑話休題⑤ (2023-10-06 10:22)
 閑話休題④ (2023-10-05 11:46)
 閑話休題③ (2023-10-04 11:38)
 閑話休題② (2023-10-03 18:25)
 閑話休題① (2023-10-02 16:35)

Posted by okina-ogi at 07:54│Comments(0)日常・雑感
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
法律門外漢のたわごと(国民年金③)
    コメント(0)