2012年10月16日
法律門外漢のたわごと(国民年金③)
国民年金の後納制度
国民年金の保険料は、2年経過すると支払いができなくなります。ただ、学生の時に支払いが出来なかったり、30歳未満で所得が少なく支払いの免除の申請した場合は、遡って10年まで支払いができます。これは「追納」と呼んでいます。
平成24年10月から、「後納」制度ができて、3年間に限ってですが、申請すれば、10年遡って保険料を納めることができるようになります。近い将来、国民年金の受給権は、25年から10年になります。無年金者を減らし、納付率を高めることが目的だと思われます。具体的にどうしたら、「後納」できるかというと、自分の国民年金を管理している、年金事務所に行き、申請します。年金手帳か年金の基礎番号がわかる書類を持参し、自分であることを証明するもの。免許証などを見せ、年金履歴を確認してもらうことになります。確認できると「国民年金後納保険料納付申込承認通知書」が発行され、そこに「後納」の期間が示され、年度単位で支払いの希望を言うと、1か月単位から、1年単位までの納付書を出してくれます。支払いは、コンビニでもできることは、ご承知のとおりです。支払いが済むと、2月(10月から12月支払い)または、11月(翌年1月から9月の支払い)に「控除証明書」が年金機構から届きます。確定申告または年末調整で税の免除に使用できますので、本人が収入がなければ、親が税を免除してもらうことができます。
国民年金の保険料は、2年経過すると支払いができなくなります。ただ、学生の時に支払いが出来なかったり、30歳未満で所得が少なく支払いの免除の申請した場合は、遡って10年まで支払いができます。これは「追納」と呼んでいます。
平成24年10月から、「後納」制度ができて、3年間に限ってですが、申請すれば、10年遡って保険料を納めることができるようになります。近い将来、国民年金の受給権は、25年から10年になります。無年金者を減らし、納付率を高めることが目的だと思われます。具体的にどうしたら、「後納」できるかというと、自分の国民年金を管理している、年金事務所に行き、申請します。年金手帳か年金の基礎番号がわかる書類を持参し、自分であることを証明するもの。免許証などを見せ、年金履歴を確認してもらうことになります。確認できると「国民年金後納保険料納付申込承認通知書」が発行され、そこに「後納」の期間が示され、年度単位で支払いの希望を言うと、1か月単位から、1年単位までの納付書を出してくれます。支払いは、コンビニでもできることは、ご承知のとおりです。支払いが済むと、2月(10月から12月支払い)または、11月(翌年1月から9月の支払い)に「控除証明書」が年金機構から届きます。確定申告または年末調整で税の免除に使用できますので、本人が収入がなければ、親が税を免除してもらうことができます。
Posted by okina-ogi at 07:54│Comments(0)
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