2012年12月03日
法律門外漢のたわごと(労働基準法⑨)
「1か月単位の変形労働時間制」を採用している職場で、週1日の休日だけを定め、法定休日を最低限取得する就業規則にしました。ところが、この会社には、いろいろな部署があり、事務系は土曜日や祭日、年末年始を官庁、銀行との兼ね合いもあり休日としてきました。そうすると、年末年始を含む勤務月(12月16日~1月15日)には、休みをとろうとすると、年休を当てざるを得ません。残務整理ということもあるので、出勤して仕事もできるでしょうが効率的ではありません。また、ある部署では、年末年始は営業日ではないと、サービス利用者に示してあるので全員休みが原則になっています。お客さんがいないのに一日掃除や残務整理をしているというのもまたおかしな話です。こうした場合、明らかに年休は計画的年休付与とした方が、理にかなっていると考えられるのですが、ある部署だけそのような計画的年休付与を行うというのは、おかしいという人もいるでしょうが、もともと年休は労働者に時季請求権があるので、計画的に年休を付与するのであれば、あらかじめ労働者と間で労使協定を結んでおく必要があります。管理者の配慮で、習慣的に年休をつけてあげて(これ自体が計画的年休付与)その結果、自分で使える年休がなくなってしまったというのは、労働基準法を逸脱していると考えられます。
Posted by okina-ogi at 11:35│Comments(0)
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