2013年01月21日
法律門外漢のたわごと(高年齢者雇用安定法)
民間企業の定年は、60歳になっていると思うが、この法律では、定年後も就労する希望のある人には、雇用を継続するように企業に求めている。平成25年度の3月31日までは、健康に問題があって、休みがちな人、勤務態度や勤務能力に誰から見ても問題のある人は、労使協定にその基準を明示し、雇用しないことができるようになっていた。4月以降は、その基準がさらに「具体的」、かつ「客観的」になる。
こうした背景には、年金支給が65歳支給と少しずつ移行していくことから、65歳までの間、無収入になることが想定されるためだが、当然退職金も受けるので、退職後の給与水準は下がることになる。また、役職も下がる場合もあるだろう。問題は、どのような働き方が良いのかを考えることで、過去の実績を次の世代に継承できるようにすることで、肩書きや、権限は、少なくし、むしろ参与や顧問的立場で良いと思う。
もちろん、役員として経営の責任を果たさなければならない立場にいる場合は、別である。雇用する側も、雇用される側も納得できるような働き方できるようにするには、普段からのコミュニケーションと信頼関係を築いておきたい。定年が延長されているわけではないので、自動的ということでもない。
こうした背景には、年金支給が65歳支給と少しずつ移行していくことから、65歳までの間、無収入になることが想定されるためだが、当然退職金も受けるので、退職後の給与水準は下がることになる。また、役職も下がる場合もあるだろう。問題は、どのような働き方が良いのかを考えることで、過去の実績を次の世代に継承できるようにすることで、肩書きや、権限は、少なくし、むしろ参与や顧問的立場で良いと思う。
もちろん、役員として経営の責任を果たさなければならない立場にいる場合は、別である。雇用する側も、雇用される側も納得できるような働き方できるようにするには、普段からのコミュニケーションと信頼関係を築いておきたい。定年が延長されているわけではないので、自動的ということでもない。
Posted by okina-ogi at 12:35│Comments(0)
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